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服務規程・損害賠償規定

服務規定損害賠償規定

派遣先からの損害賠償請求に対する規定

第1条   株式会社オデッセイ(以下会社と記載)と会社に登録する派遣スタッフは第2条以下の規定の通り、派遣スタッフが派遣先業務での就業に起因して、派遣先から会社に対して請求された損害賠償請求についての、会社並びに派遣登録スタッフの負担配分について取り決めるものとする。

第2条   損害賠償請求の原因が 派遣登録スタッフの故意または重過失である場合は、派遣登録スタッフが全額を賠償するものとする。

第3条   損害賠償請求の原因が、派遣登録スタッフの軽度な過失、または通常の注意管理義務を果たした上でのものである場合は、賠償額は派遣先から会社に報酬 として支払われる額に対する派遣登録スタッフ、会社それぞれの取り分の比率に比例して、会社、派遣登録スタッフそれぞれ負担するものとする。

例)損害賠償額 20,000円
 派遣先から支払われる日当17,000円、
 派遣登録スタッフへの支払い報酬が11,000円の場合

会社負担   20,000円X(17,000円分の6,000円) 7,059円
スタッフ負担分   20,000円X(17,000円分の11,000円) 12,941円

第4条   会社は、派遣先に対して、損害賠償請求が発生しないよう、また発生する場合でも、極力小額となるよう努力するものとする。

第5条   損害賠償請求の原因が、派遣登録スタッフの故意または重過失であるか、あるいは軽度な過失であるか、あるいは通常の注意管理義務を果たしたものであるかは、派遣先並びに派遣登録スタッフからの慎重な状況調査並びに事情徴収 に基づいて、会社がこれを決定する。

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