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服務規程・損害賠償規定

服務規定損害賠償規定

派遣登録スタッフの 服務規定
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(服 務)
第一条  派遣登録スタッフは、株式会社オデッセイ(以下会社と記載)ならびに派遣先の指示命令を守り、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、職場の秩序の維持に努めなければならない。 

(遵守事項)
第二条   派遣登録スタッフは、次の事項を守らなければならない。
(1) 就業中は職務に専念し、みだりに就業場所を離れないこと。
(2) 許可なく職務以外の目的で会社並びに派遣先の施設、物品等を使用しないこと。
(3) 職務を利用して自己の利益を図らないこと。
(4) 職務を利用して自己の利益を図らないこと職務を利用して、他より不当に金品を借用し、贈与を受けるなど不正な行為を行わないこと。
(5) 会社ならびに派遣先の名誉又は信用を傷つける行為をしないこと。
(6) 会社ならびに派遣先の機密を漏らさないこと。
(7) 性的な言動によって他人に不利益を与えたり、就業環境を害さないこと。
(8) その他酒気をおびて就業するなど派遣登録スタッフとしてふさわしくない行為をしないこと。

(遅刻、早退、欠勤等)
第三条
1 派遣登録スタッフが、遅刻、早退若しくは欠勤をし、又は就業時間中に私用外出するときは、事前に申し出て許可を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由で事前に申し出ることができなかった場合は、事後に速やかに届け出なければならない。
2 傷病のため欠勤が引き続き 7日以上に及ぶときは、医師の診断書を提出しなければならない。

(懲戒の種類)
第四条   懲戒は、その情状に応じ、次の区分により行う。
(1)訓  戒   始末書を提出させて将来を戒める。
(2)減  給   1回の事案に対する額が、平均日当の1日分の半額、総額が当該月の賃金総額の10分に1の範囲内で行う。
(3)派遣中止   1ヶ月間を限度として派遣を停止する。
(4)契約解除  
(5)懲戒契約解除   報酬の全部又は一部を支払わないで契約解除する。

(懲戒の事由)
第五条
  派遣登録スタッフが次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、訓戒、減給又派遣停止とする。
(1) 正当な理由なく無断欠勤並びに連絡不可能 7日以上に及ぶとき
(2) 正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退するなど勤務を怠ったとき
(3) 過失により、業務上の事故又は災害を発生させ、会社に重大な損害を与えたとき
(4) 素行不良で会社内の秩序又は風紀を乱したとき
(5) 第11条の規定に違反する行為があったとき
(6) その他この規則に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき

  派遣登録スタッフが、次のいずれかに該当するときは、懲戒契約解除とする。
ただし、情状により通常の契約解除又は減給もしくは派遣停止とすることがある。
(1) 正当な理由なく、無断欠勤14日以上に及び、出勤の督促に応じないときまたは、正当な理由なく連絡不可能21日以上に及ぶとき
(2) しばしば遅刻、早退及び欠勤を繰り返し、そのため会社の業務運営に著しい支障を与え、上司が数回にわたって注意を与えても改善の見込みがないとき
(3) 会社内並びに派遣先における窃盗、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があったとき、又はこれらの行為が会社並びに派遣先外で行われた場合であっても、それが著しく会社の名誉若しくは信用を傷つけたとき
(4) 故意又は重過失により、業務上の事故若しくは災害を発生させ、会社ならびに派遣先に重大な損害を与えたとき
(5) 素行不良で著しく会社内並びに派遣先の秩序又は風紀を乱したとき
(6) 重大な経歴を偽り採用されたとき
(7) その他前各号に準ずる重大な行為があったとき

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